知的財産
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発明の完成から特許出願までのフロー
1.標準的なフロー
(1) 発明の届出
千葉大学の職員が発明(研究成果)を創造したときは、速やかに、学術研究・イノベーション推進機構長に「発明等届出書」を提出する。(発明等届出書は本ホームページからダウンロードができる)
(2) 特許明細書の作成等
知財・技術移転戦略部門の担当者(弁理士ほか)が、発明者を訪問して、発明の内容の詳細、発明に至る経緯等についてインタビューを行い、特許明細書等(願書、明細書、特許請求の範囲、図面、要約書)の素案を作成する。素案をにもとに発明者と協議の上、特許明細書等を完成させる。緊急を要する場合には、その特許明細書等により特許出願を先行して行う。
(3) 発明評価委員会における審議
発明評価委員会(委員長:学術研究・イノベーション推進機構知財・技術移転戦略部門長)において、当該発明が職務発明に該当するか、特許を受ける権利を本学が承継するか等を審議、決定し、当該発明について特許出願をするか否かの最終決定を行う。
(4) 譲渡書の提出
知財・技術移転戦略部門の指示に基づき発明者は特許を受ける権利の譲渡書を、学術研究・イノベーション推進機構に提出する。
(5) 特許出願 知財・技術移転戦略部門が特許出願を行う
特許出願は、学術研究・イノベーション推進機構の特許出願端末から、特許庁に対してオンラインにより行うか又は外部弁理士に出願手続きを依頼することにより行う。
2.上記標準以外の事案の場合
(1) 共同発明の場合
共同発明(発明者が複数人)の場合には、発明者全員で予め発明の寄与率について合意を得たうえで、代表者が「発明等届出書」を提出する。
(2) 発明者に学生・院生が含まれている場合
本学教員と学生等(学生・院生)との共同発明の場合には、学生等の持分を本学又は本学教員に譲渡するか、学生等自身が保有するかを、学生等と予め協議し決定したうえで、「発明等届出書」を提出する。
(3) 他大学・企業との共同発明の場合
本学教員と学外者(他大学・企業等の従業員)との共同発明の場合には、共同発明者にその属する法人の規定に基づく手続を行うように求める。特許出願は、本学と共同発明者の属する法人との間で、共同特許出願契約書を交わしたうえで、特許出願を行う。
発明の届け出
提出先
学術研究推進機構 学術研究・イノベーション推進機構(IMO)
知財・技術移転戦略部門 行
電話 043-290-3831
Mail:beo3566@office.chiba-u.jp
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